遺産相続の手続きのための法定相続人の調査、
それに伴う除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せについて

最新更新日付 2012年2月5日 サイトMAP

遺産相続と相続人と戸籍謄本
戸籍と除籍とは
遺産相続するには 銀行 編
遺産を相続するには 株 編
遺産相続するには 不動産 編
遺産を相続するには 車 編
・ 戸籍謄本の必要な範囲
  (被相続人の出生〜死亡)
・ 戸籍謄本の必要な範囲
  (相続人が第一順位の時)
法定相続人の例 子供
法定相続人の例 両親
法定相続人の例 兄弟姉妹
戸籍謄本の取り寄せ
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遺産相続とは

遺産相続という言葉は誰しも一度は耳にしたことはあるかと思います。

遺産を相続するというのは、死亡した人の遺品を受け取ることを指します。

ただ、相続人が他にもいる時には、全員の合意によって遺産を相続することになります。

つまり、相続人の内の一人が、私がすべて相続するといって、勝手に相続しようとしても、それは手続き上できないことになっているのです。

では、遺産には何が有りえるのか?

基本的に死亡した人が残した遺品はすべて遺産ですが、一般的に多いのが貯金です。

次に、土地と建物、有価証券、保険金、自動車、会員権があります。

それぞれ、相続するには、厳正な遺産相続手続きが必要となっています。

遺産相続手続きには、相続人のみんなの合意が基本となっています。
 戸籍とは、戸籍謄本とは
戸籍とはとういったものでしょう。そう思う方もいるでしょう。

戸籍とは、人の一生の軌跡とも言えるもので、本籍地の役所にのみ保管されていますす。

本籍地の役所というのは、どういった意味なのかは、

役所側の戸籍の管理については、本籍と筆頭者で、戸籍を管理しています。

本籍自体は、全国の一部を除いてどこでも決めれるようです。

筆頭者というのは、昔の戸制度では、戸主と言われていたものにあたります。

簡単に言えば、戸籍の代表者とも言えるでしょう。

これら本籍と筆頭者、そして家族単位で戸籍は作成されているのです。

つまり、人が結婚すれば、両親の戸籍から出て(j除籍され)、

新しく夫婦で戸籍が作られることになります。

この場合、両親の戸籍から削除されることを、除籍と記載されます。

また、人が亡くなった時は、戸籍から出ることはないですが、同じく除籍されることになります。

もし、両親の戸籍で、その両親もすでに死亡していて、

子供1人が除籍されたときには、その戸籍は除籍謄本となります。

その除籍を書面で役所に発行もらったものが除籍謄本です。

それに対して、現在の戸籍を役所に発行してもらったものは、戸籍謄本です。

除籍謄本と戸籍謄本では戸籍と言う共通点はありますが、戸籍の意味が違うのです。。

他にも、改製原戸籍というものも存在します。

原戸籍、はらこせき杜も呼ばれています。

これは、除籍謄本とは意味が違うのですが、戸籍と言う共通点はあります。

ではどこが違うのかですが、原戸籍は法律の改正によって新しく戸籍を作るために、

元になった戸籍のことです。

つまり、新しく作られた戸籍との違いを出すために、名前を改製原戸籍となっています。

今までに何度も法改正があった度に、改製原戸籍ができています。

遺産相続の手続きに必須となる除籍謄本や戸籍謄本

遺産相続手続きを進める上で、まず最初にしなければいけないことはわかりますが?

遺産相続をするには、相続人みんなの合意が必要です。

ということは、相続人となる人全員を正確に把握することが大事ですね。

では、正確に相続人となる人全員を把握するにはどうすればよいのか?

それは戸籍です。

死亡した人の除籍謄本や戸籍謄本を取り寄せて、その戸籍から相続人を決定しなければならないのです。

戸籍謄本や除籍謄本以外に、相続人の決め手はないのが現状であり、遺産相続の手続きでも当然すべて提出が義務付けられています。

つまり、死亡した人の除籍謄本や戸籍謄本を提出しなければ、いつまでたっても遺産相続することはできないことになるのです。

手続き上完了できないので、受け取ることができないということになります。

また、死亡した人の除籍謄本や戸籍謄本というのは、正確には、死亡した人の生まれた時から死亡した時までの連続した除籍謄本や戸籍謄本や改製原戸籍です。

1つでもこれらの戸籍がそろっていなければ、遺産の相続手続きを完了させることは不可能になってしまいます。

戸籍がそろってないということは、遺産相続手続きを完了させる前に、相続人を正確に把握することもできていないことになります。

戸籍謄本の取り寄せを後回しにして、相続人間での話しを進めてしまうと、結局後で大変なことになってしまうこともあります。

遺産相続の手続き時に、除籍謄本や戸籍謄本を求められて、取り寄せして提出してみると、他にも相続人となる人が発覚されることも有るからです。

手続きする所は、相続の専門ですので、戸籍謄本をじっくり調べられますので、後回しにしたり、適当なことをしていたら、後で大変になってしまいます。

こういったことから、戸籍謄本を取り寄せする作業は大変専門的で、重要な作業となっているのです。

遺産相続の手続きに必要な書面類

遺産相続の手続きには、死亡した人の生まれた時から死亡した時までの連続した除籍謄本や戸籍謄本や改製原戸籍以外になにが必要か?

遺産によってそれぞれ異なりますので、それぞれの手続き先での確認は必ず必要です。

一般的なものを列挙してみますと、

★銀行の貯金(普通貯金や定期貯金)

  ・相続依頼書

  ・相続人の印鑑証明書

  ・通帳

★土地と建物

  ・登記申請書類

  ・評価証明書

  ・遺産分割協議書

  ・相続人となる人全員の印鑑証明書


法定相続人とは

法定相続人とは、法律上、相続人となる人のことです。

法定相続人には、ケースによって相続人になる順番があります。

その順番は、第一順位から第三順位まであり、相続のケースによってそれぞれあてはまることになります。

基本は、配偶者は常に相続人となります。つまり、夫が亡くなれば、妻は相続人になります。

しかし、離婚している人は相続人にはなりません。婚姻状態の場合のみです。

配偶者は固定して相続人になり、次に第一順位の相続人は子供になります。

戸籍上、養子も子供と同じなので、戸籍謄本などを確認しなければなりません。

もし、戸籍上養子縁組をしていなければ、養子ではないということになり、相続人ではないということになるからです。

子供がいない夫婦の場合は、次に第二順位の相続人は、ご両親になります。

この場合も養親がいるときは、養親も相続人となります。

ご両親も全員死亡している場合は、次に第三順位の相続人は、兄弟姉妹になります。


除籍謄本や戸籍謄本の取り寄せ

妻と子供が相続人のときは、戸籍謄本も除籍謄本も比較的大量にはならないのですが、兄弟姉妹の相続となってくると、大量な戸籍謄本になってくるケースがほとんどです。

大量になったとしても、必要な戸籍の範囲は決まっているので、すべて取り寄せしなければなりません。

では、妻と子供が相続人のときと比べて、なぜ大量の戸籍になるのか?

それは、兄弟姉妹が亡くなった場合は、そのご両親のうまれたときから死亡するまでの連続戸籍も必要だからです。

それはなぜか?

それは、兄弟姉妹の全員を正確に把握するには、そのご両親の連続した戸籍を見て判断することになるからです。


遺産分割協議について
戸籍上での法定相続人が決まれば、次にどういうふうに相続するのかの話し合いとなります。

これは、どこかに実際に集まらなくても、手紙・電話などの連絡によるやり方で大丈夫です。

ただし、云った云わないの話しにあとからなってしまうとダメですので、書面で残すことが重要です。

その書面を、遺産分割協議書と一般的に呼びます。


法定相続分について
法定相続分とは、法定相続人が基本的な取り分として決められているものです。

一応、決められていますが、これについては、法定相続人のみなさんの間で自由に取り分を変更できます。

ただし、そのためには、法定相続人みなさんの全員の同意が必要となります。


戸籍謄本の必要な範囲 (被相続人の出生〜死亡時)

被相続人の出生〜死亡時の相続手続きにおける戸籍謄本の必要な範囲としては、

たくさんの戸籍謄本の取り寄せが必要です。

なぜなら、被相続人の必要な戸籍謄本については、戸籍謄本1通のみではなく、

いくつも存在する除籍謄本・原戸籍もあるからです。

被相続人の出生〜死亡時の一連の繋がりがわかるように、

すべての戸籍を取り寄せしなければなりません。

被相続人の過去の本籍や筆頭者がわからないといった場合は、

1つ1つ戸籍を取り寄せして行き、その戸籍の内容を調査して手繰り寄せていく作業となります。

また、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍に共通しますが、

どの役所でも取り寄せや取得ができるわけではありません。

戸籍には、本籍と筆頭者が記載されており、それによって役所で管理されているからです。

例えば、本籍が東京都何某・・・・で、住所が大阪であれば、その戸籍を取るには、

本籍東京都何某・・・を管轄する役所からのみ取り寄せできるのです。

本籍が東京都何某・・・の場合は、大阪の役所で戸籍を取ることが出来ないのです。

こういったこともあるので、被相続人が明治の生まれの人であれば、

原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本と数多くの戸籍の取り寄せが必然と必要になるのです。

これは被相続人については共通のことです。

戸籍の数だけ、それぞれ本籍の役所での取り寄せ回数も多くなります。

そして、遺産相続の手続きにおいては、被相続人の戸籍が1つでも足りないときには、

手続きが出来ず、その足りない戸籍を提出しなければ、

いつまで経っても、いつまで待っても遺産相続手続きを完了することはできなのです。

被相続人の出生〜死亡時までの繋がりのある戸籍の取り寄せという基本があって、

その上で各相続において、さらに必要な戸籍の範囲が異なってくるという形です。


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